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ビル外壁作業の労災加入について

  • 執筆者の写真: kentechsystems
    kentechsystems
  • 2015年5月19日
  • 読了時間: 1分

【ロープを使用し、ビル外壁のシーリング打ち替えや洗浄作業を行っている法人若しくは個人様対象】

ビル外壁のシーリング打ち替え、洗浄作業などは継続事業扱いとなり、建設の労災のみに加入されている方は、別途、継続事業用労災の加入が必要となります。

更に継続事業用労災の場合、建設労災のように元請け責任がなく、下請けや人工仕事でも、各社、各人で継続事業用労災に加入する義務が生じます。

しかし、従業員(家族、親族は従業員とみられない)の居る会社は継続事業用労災に加入できますが(社長、事業主は特別加入に加入)、従業員の居ない会社は継続事業用労災に加入できません。

従いまして、従業員の居ない法人の社長、個人事業主、一人親方が、ビル外壁のシーリング打ち替えや洗浄作業を行う際は、労災未加入扱いとなりますので、法の整備が整うまでは、家族のために民間の労災に加入することをお勧め致します。


 
 
 

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